第1章|総則
- 第1条
- 本会は明倫学園芙蓉会(以後本会と呼ぶ)と称し横浜家政女学校、明倫高等女学校及び明倫高等学校明倫中学校、横浜清風中学校、横浜清風高等学校の卒業生を以て組織する。
- 第2条
- 本会の事務所を横浜市保土ヶ谷区岩井町447番地明倫学園内に置く。
- 第3条
- 本会は会員の連絡を確保し親睦をはかり併せて会員の修養をはかると共に明倫学園の交流に寄与することを目的とする。
第2章|総則
- 第4条
- 本会は会員客員並びに名誉会員によって組織する。
- 1.会員
横浜家政女学校、明倫高等女学校及び明倫高等学校明倫中学校、横浜清風中学校、横浜清風高等学校の卒業生とする。
- 2.客員
横浜家政女学校、明倫高等女学校及び明倫高等学校明倫中学校、横浜清風中学校、横浜清風高等学校の現職員並びに旧職員とする。
- 3.名誉会員
会員、客員及び幹事会において特に推薦を得たものを名誉会員とする。
- 第5条
- 本会の事務所を横浜市保土ヶ谷区岩井町447番地明倫学園内に置く。
第3章|役員
- 第6条
- 本会の役員は次の通りとする。
- 1. 会長
1名、幹事会において3分の2以上の多数により会員の中から選出する。
- 2. 副会長
2名、会長の推薦により置く。
- 3. 幹事
各クラス2名、同期会員により互選する。
- 4. 常任幹事
若干名、幹事により互選する。
- 第7条
- 本会役員の職務管掌次の通りとする。
- 1. 会長
会務を総理し本会を代表する。
- 2. 副会長
会長を助け会長事故あるときはその職務を代行する。
- 3. 幹事
幹事会に出席し重要会議の審議にあたりかつ同期会会員の連絡をはかり必要に応じて本会の運営にあたる。
- 4. 常任幹事
本会の運営上必要な企画、立案等の事項を協議し事務をつかさどる。
- 第8条
- 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
なお役員が任期の途中において退任するときは後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 第9条
- 会員の推薦により本会に顧問をおくことができる。
顧問は本会の会議に出席して意見をのべることができる。
第4章|機関
- 第10条
- 本会の総会は毎年1回(春季)開き会計会務の報告その他必要事項に行う。
臨時総会は必要に応じ会長が招集する。
- 第11条
- 幹事会は会長が招集して次のことを行う。
- 1. 総会又は幹事会で決めたことの実行。
2. 予算案の編成及び決算書の審議。
3. 行事の立案。
- 第12条
- 常任幹事会は会長、副会長、常任幹事をもって組織し、原則として毎月1回以上会長の招集によりこれを開く。
第5章|会計
- 第13条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
- 第14条
- 本会の経費は普通会員の入会金及び会費その他(寄付等)収入で賄う。
ただし、入会金及び会費は常任幹事会をもってきめる事ができる。
第6章|付則
- 第15条
- 本会の目的を達成するために支部を置くことが出きる。
- 第16条
- 会則を変更するときには総会の決議を要する。
- 第17条
- 会務取扱のため本会に事務員を置くことができる。
- 第18条
- 中途退学者の内希望するものは常任幹事会の推薦を得てから会員の資格を有する。
- 第19条
- この規則の施行にあたっての細則は別にこれを定める。
- 第20条
- 本会の名称を使用するにあたっては横浜清風中学校横浜清風高等学校同窓会と称することができる。
(昭和41年 3月制定)
(平成13年 6月2日一部改正)